政令月収額の計算方法

最終更新日:2024年8月15日

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政令月収は次の順序で計算します。

  • (1)収入の種類別(給与・事業・年金)に所得金額を計算します。
  • (2)各自の総所得額を計算します。
  • (3)世帯のなかの収入のある人の総所得金額を合算し、世帯の総所得金額を計算します。
  • (4)世帯の総所得金額から控除額を差し引き、12ヶ月で割って政令月収額を計算します。

{(世帯全員の年間総所得金額)-(世帯全員の年間総控除金額)}÷12月=政令月収額

世帯全員の年間総所得金額

1 給与所得

会社員、パート、アルバイトなどの場合は、前年1年間の給料、ボーナス、残業手当等の諸手当の合計で、税金や社会保険料を差し引く前の「総収入金額」から、所得税法に規定する給与所得控除額を控除した後の金額を「給与所得金額」とします。
(通勤手当等の課税対象外の手当等は含まれません。)

所得計算方法

給与収入金額
(源泉徴収票の「支払金額」)
給与所得金額
(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)

0~550,999円

0円

551,000~1,618,999円

給与収入額-550,000円

1,619,000~1,619,999円

1,069,000円

1,620,000~1,621,999円

1,070,000円

1,622,000~1,623,999円

1,072,000円

1,624,000~1,627,999円

1,074,000円

1,628,000~1,799,999円

端数整理※後の給与収入金額×0.6+100,000円

1,800,000~3,599,999円

端数整理※後の給与収入金額×0.7-80,000円

3,600,000~6,599,999円

端数整理※後の給与収入金額×0.8-440,000円

6,600,000~8,499,999円

給与収入金額×0.9-1,100,000円

8,500,000円~

給与収入金額-1,950,000円

※端数整理:給与収入金額を4,000で割り、小数点以下を切り捨てた後、4,000をかけること。
(例)給与収入金額が3,315,129円の場合
⇒3,315,129÷4,000=828.78・・・となるので、小数点以下を切り捨てた828に4,000を掛けた3,312,000円が端数整理後の給与収入金額となります。
上表にあてはめると3,312,000×0.7-80,000=2,238,400円が給与所得金額となります。

※所得金額調整控除額(租税特別措置法41条の3の3第1、2項)
①または②に該当する場合、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。
①給与収入金額が850万円超で(イ)~(ハ)のいずれかに該当する(最大控除額:15万円)
(イ)本人が特別障害者
(ロ)23歳未満の扶養親族がいる
(ハ)同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者
②給与所得と公的年金等にかかる雑所得の両方があり、その金額の合計が10万円を超える(最大控除額:10万円)

2 事業所得等

自営業者などで所得金額を自主申告(確定申告)する方の場合は、前年の収入金額から必要経費を差し引いた後の事業所得、利子所得、配当所得等の総所得金額が対象となります。

3 年金所得

前年に受給した国民年金、厚生年金、共済年金、企業年金、年金基金、恩給などの年金のうち、課税対象となるものの総収入金額(2種類以上ある場合はすべて含む)をもとに、所得税法に規定する公的年金等控除額を控除した後の金額を「年金所得金額」とします。

所得計算方法

65歳以上の方(※公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が、1,000万円以下の場合)
年金収入金額 年金所得金額

0~1,100,000円

0円

1,100,001~3,299,999円

年金収入額-1,100,000円

3,300,000~4,099,999円

年金収入額×0.75-275,000円

4,100,000~7,699,999円

年金収入額×0.85-685,000円

7,700,000~9,999,999円

年金収入金額×0.95-1,455,000円

10,000,000円~ 年金収入額-1,955,000円
65歳未満の方(※公的年金等にかかる雑所得以外の所得にかかる合計所得金額が、1,000万円以下の場合)
年金収入金額 年金所得金額

0~600,000円

0円

600,001~1,299,999円

年金収入額-600,000円

1,300,000~4,099,999円

年金収入額×0.75-275,000円

4,100,000~7,699,999円

年金収入額×0.85-685,000円

7,700,000~9,999,999円

年金収入金額×0.95-1,455,000円

10,000,000円~ 年金収入額-1,955,000円


世帯全員の年間総控除金額

  1. 控除対象者に該当する方がいる場合は、それぞれの控除額を合計して総所得金額から差し引いてください。
  2. 2~3,5~8の控除対象者は、所得税法上認定されている方に限ります。
  3. 1月1日現在の年齢で、その年の4月から翌年の3月までの家賃が決まります。
控除の対象
区分 範囲
控除額
(該当者ひとりにつき)
1 同居親族 名義人以外の方で、市営住宅に同居している方
(配偶者、子、父母等)
38万円
2 別居の扶養親族 市営住宅に同居していないが、所得税法上、別居の扶養親族であると認められている方 38万円
3 老人扶養親族
老人控除対象配偶者
70歳以上の扶養親族、又は控除対象配偶者 10万円
4 特定扶養親族 16歳以上23歳未満の扶養親族 25万円
5 障害者 名義人、同居者及び別居の扶養親族で、障害者手帳または療育手帳等を交付されている方など(「6 特別障害者」に該当する方を除く) 27万円
6 特別障害者 名義人、同居者及び別居の扶養親族で、1級または2級の障害者手帳、A判定の療育手帳または1級の精神障害者保健福祉手帳を交付されている方など 40万円
7 寡婦 名義人又は同居親族で、次のア、イのいずれかに該当する方のうち下記「8 ひとり親」に該当しない方(ただし、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合を除く)
  • ア 夫と離婚してから婚姻していない方で、扶養親族を有し、年間の所得の見積額が500万円以下の方。
  • イ 夫と死別してから婚姻していない方、または夫の生死が不明である方で年間の所得の見積額が500万円以下の方。
該当者ごとに、上限27万円 ※1
8 ひとり親 名義人又は同居親族で、次のア~エすべてに該当する方
  • ア 現に婚姻をしていない方、又は配偶者の生死が不明である方
  • イ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない方
  • ウ 生計を一にする子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族とされていたり年間の所得の見積額が48万円を超えていたりする子は除かれます)がある方
  • ア 年間の所得の見積額が500万円以下である方
該当者ごとに、上限35万円 ※2
9 給与所得等(給与所得者、公的年金所得者) 名義人又は同居親族で給与所得又は公的年金等にかかる雑所得を有する者 該当者ごとに、上限10万円 ※3

1~8と重複して控除することができます

※1 寡婦控除は、該当者の所得金額から9の金額を控除した残額が27万円未満の場合は、当該残額を控除します。
※2 ひとり親控除は、該当者の所得金額から9の金額を控除した残額が35万円未満の場合は、当該残額を控除します。
※3 給与所得等控除は、該当者の給与所得等の金額の合計額が10万円未満の場合は、当該合計額を控除します。

問い合わせ先

神戸市 建築住宅局 住宅管理課(収納ライン)
〒651-0083 神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号 三宮国際ビル3階
電話 078-595-6543

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