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最終更新日:2024年8月16日
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下記の場合には手続きが必要です。必要書類等、手続きの詳細は、神戸市営住宅管理センターにお問い合わせください。
お問い合わせ先はこちら
市営住宅には、入居許可書に記載された人以外は入居することはできません。
同居の必要が生じた場合は、事前に、神戸市営住宅管理センターあてに「同居者入居承認願書(戸籍謄本,住民票,同居しようとする者の所得証明書等が必要)」を提出し、市長の審査・承認を受けてください。
また、出生・死亡・転出により同居者の異動があったときは、すみやかに「同居者異動報告書(転出した人については、転出先の記載された住民票が必要)」を神戸市営住宅管理センターへ提出してください。
住宅を返還するときは、返還日の2~3週間前までに神戸市営住宅管理センターにご連絡の上、管理センターで返還の手続きをしてください。
返還の際、入居者で行った増築や模様替えによって設置された風呂・工作物等が残っている場合には、入居者の責任で原状回復(撤去)を行ってください。残置物は入居者側で必ず処分してください。
駐車場を使用される方は、駐車場使用許可が必要なため指定管理者にお問い合わせください。また、住宅により駐車場がない場合もありますのでご注意ください。
入居者が正当な理由(長期出張、入院、介護、看病等)により、15日以上、住宅を使用しない場合は届出が必要です。なお、届出の際は、不在の理由が確認できるものが必要となります。