申込資格

最終更新日:2024年10月30日

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市営住宅に申し込むには、下記の条件をすべて満たす必要があります。

居住地域の条件

下記のいずれかに該当すること

  1. 募集期日現在、神戸市内に居住している世帯(住民登録をしている世帯)又は神戸市内に勤務先がある世帯(1日6時間、週5日以上(または1週30時間以上)勤務が条件となります)
  2. 阪神・淡路大震災により神戸市内で被災し、市外に居住している世帯(り災証明書で確認できる世帯)
  3. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定される方で、療養所入所前に神戸市内に居住していた世帯

シティハイツには居住地域の条件はありません。

世帯構成の条件

申込者と配偶者(内縁、婚約者を含む)及びライフパートナー等、ならびにそれぞれの3親等内の親族からなる世帯、もしくは下記のいずれかに該当する単身世帯であること
ただし、常時募集の住宅については、下記に該当しない単身世帯でもお申込みいただけます

  1. 60歳以上の方
  2. 1~4級の身体障害者手帳をお持ちの方
  3. 1~3級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
  4. A~B2判定の療育手帳をお持ちの方
  5. DV(配偶者等からの暴力)被害者(「裁判所の保護命令」、「保護施設あるいは母子生活支援施設に入所中又は退所」(5年以内のもの)、婦人相談所等による配偶者等からの暴力を受けている旨の証明書又は行政機関等において配偶者等からの暴力を理由に避難している旨の証明書が必要)
  6. 生活保護受給者(申請中は不可)
  7. その他(戦傷病者、原子爆弾被爆者、海外からの引揚者、ハンセン病療養所入所者等、難病患者等)

シティハイツは単身世帯での申し込みはできませんのでご注意ください。

収入の条件

政令月収額が158,000円以下の世帯であること
ただし、下記のいずれかに該当する場合は、裁量階層世帯となり、政令月収額が214,000円以下又は259,000円以下まで緩和されます

  • 政令月収額が214,000円以下となる世帯
  1. 申込者が60歳以上の方で、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の方又は18歳未満の方である世帯
  2. 1~4級の身体障害者手帳、AまたはB1判定の療育手帳、1~2級の精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方が同居している世帯
  3. その他(戦傷病者、原子爆弾被爆者、海外からの引揚者、ハンセン病療養所入所者等、難病患者等が同居している世帯)
  • 政令月収額が259,000円以下となる世帯
  1. 中学校を卒業するまでの子が同居している世帯
  2. 同居している夫婦(内縁を含む)又は、婚約者の合計年齢が70歳以下の世帯
シティハイツは政令月収額158,000円以上487,000円以下(所得の上昇が見込まれる方については、123,000円以上487,000円以下)の世帯が対象となりますのでご注意ください。

住宅困窮理由の条件

現在、住宅に困窮している世帯で、下記のいずれかに該当する世帯であること

  1. 倉庫・事務所など住宅でない建物に居住している。
  2. 災害の危険があるような半壊住宅やバラックに住んでいる。
  3. 他の世帯と同居していて、便所又は炊事場が共同である。
  4. 住宅がないため、親族と別居している。
  5. 部屋が狭い。(1人あたり4.5畳以下又は最低居住面積以下)
  6. 正当な立退要求を受けているが、立退き先がない。(自己の責めに帰する場合は除く)
  7. 通勤に片道1時間半以上かかる。(電車等の待ち時間を除く)
  8. 収入と比較して家賃が高すぎる。(定時募集、追加募集で申し込む場合、生活保護受給中の方は自己負担額(住宅扶助費との差額)があること)
  9. 婚約しているが、住宅がないため結婚がのびている。(入居許可日までに婚姻を証明する公的な書類の提出が必要)
  10. その他客観的にみて、上記のいずれかと同じような理由により住宅に非常に困っている。(騒音、日当り等生活環境による理由は該当しません)

暴力団排除

申込者本人または同居しようとする方が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

お問い合わせ先

建築住宅局住宅管理課