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最終更新日:2024年9月17日
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汚水の発生源での除害措置によっても排除基準値に適合できない場合には、下水道へ流す前に有害物質等を取り除くための排水の処理施設(以下「除害施設等」という。)を設置しなければなりません。
除害施設等を設置する場合の届出は「水質規制と届出」のページをご参照ください。
除害施設等の運転に伴い発生する汚泥や自社処分できない重金属を含んだ廃液などは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により産業廃棄物に指定されており、事業者はこれらを適正に処理する義務があります。産業廃棄物に関する詳しいことは、「産業廃棄物」または「排出事業者の責務」の頁をご覧いただき、神戸市環境局環境保全課までお問い合わせください。
次の1.から4.に掲げる事業場は、公害防止管理者(水質関係1~4種)、公害防止主任管理者または排水管理責任者資格認定講習修了者から排水管理責任者を選任し、届出なければなりません。(届出様式)
1.除害施設等を有する特定事業場
なお、市長は、排水管理責任者がその業務を行うのに適していないと認めるときは、排水管理責任者の変更を命じることができます(神戸市下水道条例第14条の3)。
除害施設等を設置していても、正しく運転しなくては効果がありません。
除害施設等を有効に活用するため、つぎの点を実行してください。
排水管理を行うには、職場教育により従業員の意識向上を図り、事業場が一体となって取り組むことが必要です。
汚水の発生源での除害措置を徹底し、排水設備を適切に管理することにより、水質改善に心がけてください。
特定施設の設置者には、省令第15条第2項に定める項目及び測定回数に従って、排水の水質を測定し、その結果を記録する義務があります。測定は以下の事項に従って行ってください。(自社測定ができない場合には分析機関(PDF:248KB)(計量証明事業所)に測定を委託してください。)
神戸市では、水質規制項目を排出する恐れのある事業場に対し、排水管理状況をまとめた報告書(排水管理報告書)を定期的に提出していただいています。提出時期は毎年4月頃で、前年度1年間分をまとめて報告していただきます。