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最終更新日:2024年9月17日
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水質規制項目のうち、生物化学的酸素要求量(BOD)、浮遊物質量(SS)及び動植物油脂類含有量の3項目については下水処理場で処理することができます。
しかし、濃度が高くなれば、処理場での処理に要する費用が余分にかかることになります。
神戸市では、その余分にかかる費用を大量かつ高濃度の下水を排出する事業場などに負担していただく「水質使用料制度」を採用しています。
水質使用料を徴収する対象は、次の1.と2.の両方の要件に該当する事業場です。
量:1月あたりの汚水の排除量が500立方メートルを超える
水質:以下のいずれかに該当する
まず、水質濃度(F)を次式により計算します(小数点以下は四捨五入)。
水質濃度(F)=A+1.1×B+2×C
水質検査の結果、排除汚水が「BOD=500mg/L、SS=150mg/L、動植物油脂含有量=50mg/L」の場合、
A=500-200=300
B=0(SSが200mg/Lを超えていない)
C=50-30=20
F=300+(1.1×0)+(2×20)=340と認定されます。
水質濃度(F)が「340」ですので、下記の表より水質使用料は1立方メートルあたり「70円」となります。
このように、水質濃度(F)に応じて、下表の単価に基づく水質使用料が下水道使用料(水量使用料)に加算されます。
水質濃度(F)
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水質使用料(1立方メートルにつき)
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---|---|
1~100
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9円
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101~300
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35円
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301~500
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70円
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501~800
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110円
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801~1,100
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165円
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1,101~1,500
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225円
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1,501~2,000
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300円
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2,001~2,500
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390円
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2,501~
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510円
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操業工程の変更、除害施設の設置等の理由により水量・水質に変更が生じた場合には、認定した水量・水質の変更を行いますので、ご連絡ください。