最終更新日:2023年11月22日
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街路樹管理についてよくある質問とその回答をご紹介します。
A.
歩道の落ち葉については、地域の皆さまに清掃していただくようお願いしておりますので、ご理解、ご協力をお願いします。
また、落ち葉の時期には地域の婦人会や自治会等を通じて「落葉清掃用ごみ袋」の配布を行っています。
敷地内の建物の雨樋などの清掃は、所有者の方による対応をお願いします。
A.
個人の敷地内は所有者の方での対応をお願いしております。具体的には、雨樋に網状のカバーを取り付けるなど、落ち葉の堆積を防止する方法もありますので、ご検討ください。
A.
現地を確認し、必要に応じて薬剤散布を実施しますので、各建設事務所へご連絡下さい。
A.
鳥獣保護法により、「巣がある」という理由だけで撤去することはできません。ただし、卵及びヒナがいない巣については対応できますので、撤去します。現地を確認しますので各建設事務所へご連絡ください。
A.
街路樹は樹木の健全な生育と良好な樹形を保つため、路線ごとのせん定計画に従って、数年に一度の木全体の形を整えるせん定を行っています。
せん定の計画は道路(歩道)の広さや木の種類によって定めています。
また、街路樹の枝が隣接の民家に越境している場合や、枝葉が茂りすぎて信号や標識などが見えにくくなっている場合、歩道や車道の低い位置に枝葉が張り出している場合などには、その都度、枝をせん定しています。
A.
看板が見えないという理由で街路樹を切ることはできません。
なお、枝葉が境界を越えている場合は、その部分をせん定しますので、各建設事務所へご連絡下さい。
A.
建設事務所から関係部署(関西電力など)へ連絡しますので、場所をご連絡ください。
A.
街路樹は道路という限られた空間に植えられているため、通行の安全確保や電線などの関係からその道路にあった適切な大きさで維持管理する必要があります。そのため、ある程度大きく育った樹木は定期的にせん定していますので、ご理解をお願いします。
また、歩行者や道路の通行に支障をきたしている場合や台風などの際の倒木防止対策のせん定も行います。
A.
現地確認のうえ、枯木については撤去いたします。
A.
景観・環境・交通安全及び防災などに関する様々な効用があり、都市に不可欠な施設のひとつであるため、適正な場所に植栽されている街路樹については撤去できません。
ただし、乗り入れの設置や、建物の工事等で支障となる場合には、工事をされる方の負担で移植・撤去することができます。
また、街路樹が交差点付近等での見通しの支障となり交通安全上危険、通行の支障になっていると判断された場合には撤去いたします。
A.
せん定した街路樹の枝の一部は、リサイクル施設に搬入し、バイオマス燃料として再エネルギー化するなどしてリサイクルしています。
A.
各建設事務所にご連絡ください。現場状況に応じて植栽を検討します。
A.
植栽桝及び植栽帯は神戸市の道路の一部であり、個人で樹木や花を植えることはできません。
ただし、市民花壇として承認された場合は植栽帯を花壇として植栽していただくことができます。
A.
樹種や場所に応じて年に1~3回の刈込、除草、草刈を実施しておりますが、危険な場所があれば対応いたしますので、各建設事務所にご連絡ください。
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