ホーム > 税金 > 固定資産税 > 固定資産税(概要) > 土地 > 宅地以外の土地に対する課税と特例

宅地以外の土地に対する課税と特例

最終更新日:2024年10月25日

ここから本文です。

農地、山林の評価方法

状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その価格に比準して各土地を評価します。
ただし、市街化区域に存在する農地(市街化区域農地)および農地法により宅地などへの転用許可を受けた農地ならびに市街化区域に存在する山林などについては、状況が類似する宅地の価格に比準して評価します。
なお、農地は次の区分によって、評価および課税の内容が変わります。

区分別の課税内容
農地の区分 評価方法 課税
一般農地
  • 市街化調整区域内の農地
  • 生産緑地地区に指定された農地
農地評価 農地課税
市街化区域農地 市街化区域内において生産緑地
地区の指定を受けていない農地
宅地並み評価 宅地並み課税

雑種地などその他の土地の評価方法

付近の土地の価額に比準して評価します。

 市街化区域農地に対する特例

課税の適正化措置(宅地並み課税)の対象となる市街化区域農地の課税標準額は、評価額に下表の特例率を乗じた額を上限とします。

特例率
固定資産税課税標準額
都市計画税課税標準額
評価額×3分の1
評価額×3分の2

宅地以外の土地の税負担の調整措置

農地、山林、雑種地などについても宅地と同様に、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇は緩やかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています(課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものを「負担水準」といいます。)。
具体的な課税標準額・税額の算出方法は下表のとおりです。

市街化区域農地の場合(住宅用地と同様です)

負担水準 課税標準額 税額
100%以上 固定資産税:評価額×3分の1※1・・・(☆)
都市計画税:評価額×3分の2※1・・・(☆)
据置き
または
引下げ
100%未満

前年度課税標準額+(☆)×5%

ただし、上記の方法による課税標準額が、

  • (☆)を上回る場合は、(☆)
  • (☆)の20%を下回る場合は、20%相当額
上昇

(☆)=評価額から算出した課税標準額
負担水準=前年度課税標準額÷(☆)×100(%)
※1市街化区域農地に対する特例」参照

なお、都市計画区域の変更などにより新たに市街化区域農地となったものについては、上記により求めた課税標準額と評価額の3分の1に下表の率を乗じた額のいずれか低い額を課税標準額とします。

年度
初年度 0.2
2年度 0.4
3年度 0.6
4年度 0.8

一般山林の場合

負担水準 課税標準額 税額
100%以上 評価額 据置き
または
引下げ
100%未満

前年度課税標準額+評価額×5%

ただし、上記の方法による課税標準額が、

  • 評価額を上回る場合は、評価額
  • 評価額の20%を下回る場合は、20%相当額
上昇

負担水準=前年度課税標準額÷評価額×100(%)

一般農地(市街化区域農地以外の農地)の場合

前年度課税標準額×下表の負担調整率(評価額を上回る場合は評価額)

負担調整率
負担水準 負担調整率
90%以上 1.025
80%以上90%未満 1.05
70%以上80%未満 1.075
70%未満 1.10

負担水準=前年度課税標準額÷評価額×100(%)

宅地以外の土地に対する課税と特例については、以下の「土地と家屋の固定資産税」パンフレットにも掲載されています。

土地と家屋の固定資産税(PDF:850KB)

こうべ市税のページHOMEへ

お問い合わせ先

行財政局税務部固定資産税企画課