最終更新日:2023年12月6日
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障がい福祉サービスの提供について指定を受けている施設・事業所のうち、神戸市内にある物を掲載しています。
※それぞれの事業所の所在地等は、下記のページ下部の一覧をご覧ください。
・障害福祉サービス等事業者・障害者福祉施設等一覧
障がい福祉サービスを利用する際に必要となるアセスメントやモニタリング等を行います。
1)児童発達支援
療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の児童を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技術の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
2)放課後等デイサービス
学校(幼稚園及び大学を除く)に就学しており、支援が必要と認められた障害児を対象に、授業の終了後又は休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流その他必要な支援を行います。
施設に入所する障がいのある方を対象に、主として夜間に、入浴・排せつ・食事等の介護、生活等に関する相談・助言等を行います。
介護者の疾病等により、障がいのある方(児童を含む)が障害者支援施設、児童福祉施設等に短期間入所する際に、入浴・排せつ・食事等の介護を行います。
共同生活を営むべき住居に居住する障がいのある方を対象に、主として夜間に、当該住居において相談、入浴、排泄または食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行います。
日中において次に掲げるいずれかのサービスを提供します。
1)生活介護
常時介護を要する障がいのある方を対象に、主として昼間に、入浴・排せつ・食事の介護等を行うとともに、創作的活動・生産活動の機会の提供を行います。
2)自立訓練(機能訓練・生活訓練)
障がいのある方が自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活技能の向上のために必要な訓練を行います。
3)就労移行支援(一般型・資格取得型)
一般企業等への就労を希望する障がいのある方を対象に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
4)就労継続支援(A型)
一般企業等への就労が困難な障がいのある方のうち、雇用契約等に基づき就労を継続する方を対象に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
5)就労継続支援(B型)
一般企業等への就労が困難な障がいのある方のうち、雇用契約ではなくサービス利用契約より就労を継続する方を対象に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
訪問系サービスのうち、次のいずれかのサービスを提供する事業所です。
1)居宅介護
障がいのある方を対象に、居宅で入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び清掃等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
2)重度訪問介護
重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい若しくは精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者であって、常時介護を要する方を対象に、居宅で入浴、排泄及び食事等の介護、調理、洗濯及び清掃等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。
3)同行援護
視覚障がいにより移動に著しい困難を有する障がい者等を対象に、外出時に当該障がい者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排泄及び食事等の介護その他の当該障がい者等が外出する際に必要な援助を行います。
4)行動援護
知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難を有する障がい者等であって常時介護を要する者を対象に、当該障がい者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排泄及び食事等の介護その他の当該障がい者等が外出する際に必要な援助を行います。
医療と常時介護を必要とする障害のある方を対象に、主として昼間において、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活の世話を提供する事業所で、病院として必要とされる設備を備えています。
障がいのある方が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、通所する利用者に、創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行います。
利用にあたって、受給者証はいりませんので、活動内容や利用料、利用手続きについては、各事業所に直接お問合せください。
1)センター型
障がいのある方(児童を含む)に対して、社会福祉士や精神保健福祉士による個別のプログラム等を交えた創作的活動又は生産活動の機会を提供し、社会との交流を促進し、家族支援を含めた相談支援等を行うことにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援します。
2)多機能型
障がいのある方(児童を含む)に対して、自立支援給付を補完する、地域移行又は就労支援の推進に寄与すると認められる特色ある事業を行うことにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援します。
3)発達型
18歳以上の発達障がいのある方を対象に、発達障害者支援センター等の関係機関との連携を取りつつ、居場所の提供、社会適応等訓練、相談支援及び家族支援を行います。