最終更新日:2024年8月23日
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基準値が100Bq/kgである「一般食品」のうち、基本的に福島第一原発事故に伴う放射性物質汚染の可能性がある東日本の地域で生産等された農畜水産物又はその加工品
これ以外の食品(「乳児用食品」、「牛乳」、「飲料水」)や土壌、飼料、肥料、工業製品等は対象外です。
原則として福島第一原発事故に伴う放射性物質汚染の可能性がある東日本の地域で生産等された農畜水産物またはその加工品を対象とします。
ただし、明らかに当該事故の影響がないと考えられる食品(輸入食品や原発事故以前に生産等された食品等)は対象外です。
神戸市内に在住の方に限ります。
事業者等が商取引上での必要で行うもの、個人であっても調査研究等が目的と思われるものについては対象外です。
「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」(厚生労働省策定)によります。
スクリーニング検査の結果、基準値を超える可能性がある場合は、Ge半導体検出器により精密検査を実施します。
検査には、「粉砕した状態」で500ml以上の検体が必要です。粉砕して持参する必要はありませんが、十分量が必要です。
事前に衛生監視事務所に相談してください。
ヨウ化ナトリウム(NaI)シンチレーションスペクトロメータによる放射能測定システム一式
ガンマデータ・インストゥルメント社(スウェーデン)製
厚生労働省が定めた「食品中の放射性セシウムスクリーニング法」に適合した機器(検出限界は25Bq/kg)。消費者庁(独立行政法人 国民生活センター)から神戸市が貸与を受けたもの。