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イベントで食品を扱うときの注意

最終更新日:2024年8月26日

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お祭りや学園祭等の模擬店で多数の方に食事や食品を提供するときの注意点です。
リーフレットをよく読み、臨時営業開始届出を提出してください。
わからないことは、事前に衛生監視事務所にご相談ください。

取扱える食品

調理・提供できる食品

調理・加工作業が複雑でなく、原則として提供直前に加熱調理される食品

例 焼きそば、焼鳥、たこ焼き、お好み焼き、おでん、コーヒー・紅茶、甘酒など

※調理・提供できない食品の例
おにぎり、弁当、刺身等生食用鮮魚介類を含む食品、生卵、生ハム、ローストビーフ、生絞りジュース(スムージー)

販売できる食品

「販売行為に許可が必要な食品」以外の食品

※自宅で調理・製造した食品は販売できません

調理の注意点

原材料の保管

  • 原材料は、直射日光や高温多湿を避け、ホコリやハエ等を防ぐことができる設備で保管しましょう。
  • 肉類、魚介類等の要冷蔵の原材料は、冷蔵庫等を利用して10℃以下で保管しましょう。

調理した食品の取扱い

  • 仕込み、調理は当日行いましょう。仕込みは、営業許可を受けた施設や調理室など食品を衛生的に扱える調理場で行いましょう。
  • 販売した食品はその場で食べてもらい、持ち帰りがないようにしましょう。
  • 大量の作り置きはやめましょう。
  • 食器は使い捨てのものを使用し、衛生的に保管できる容器に保存しましょう。

調理する人の衛生

  • 爪を短く切り、時計や指輪をはずして清潔な服装をしましょう。
  • 下痢など体調の悪い人、手指に傷がある人は、調理しないようにしましょう。
  • 調理を行う前には、必ず手洗いと消毒をするようにしましょう。

検査用の調理品保存

調理・提供した食品は、食品ごとに50グラムずつ保存食として別の容器に入れ、2週間冷凍庫に保存してください。

万一、事故が起きたときの検査用です。何もなければ2週間後に廃棄してください。

リーフレット・届出様式

相談窓口

イベント開催場所で相談窓口が異なります。

東灘区、灘区、中央区、北区

東部衛生監視事務所
神戸市中央区東町115番地 中央区役所7階
TEL(生活衛生ダイヤル):078-771-7497
FAX:078-335-7743
MAIL:todokede-toubu@office.city.kobe.lg.jp
※このメールアドレスは臨時営業など一部の届出専用です。

兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区

西部衛生監視事務所
神戸市長田区北町3-4-3 長田区役所5階
TEL(生活衛生ダイヤル):078-771-7497
FAX:078-579-2662
MAIL:todokede-seibu@office.city.kobe.lg.jp
※このメールアドレスは臨時営業など一部の届出専用です。

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お問い合わせ先

健康局食品衛生課