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障がい者向けグループホーム整備費補助金

最終更新日:2024年5月13日

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補助内容

障がい者向けグループホームを既に運営中の事業者又は的確に運営することができると認められる事業者が、既存建物を活用して新たに共同生活住居を設置する場合(新規開設)若しくは共同生活住居を新築する場合(創設)又は既存の共同生活住居を改修する場合(既存改修)に要する費用の一部を補助します。
※詳細は、下記の案内をよくご確認ください。

補助対象経費

新規開設または創設

改修工事・建築工事費(消防設備整備費・バリアフリー化等改修含む)

既存建物を改修又は建物を新築して共同生活住居を整備するための経費

既存改修

消防設備整備費

消防法令上の設置義務が生じる消防設備(スプリンクラー設備、自動火災報知設備、消防機関へ通報する火災報知設備その他これに類する設備)の整備に要する経費

バリアフリー化等改修費

バリアフリーのための改修や関係法令へ適合させるために要する経費
例)耐震改修、エレベーター・リフト設備の設置、トイレ・風呂・洗面所の改修、階段・廊下の改修や手すりの設置、間仕切壁の防火措置に係る改修

その他既存改修費

一定年数を経過して使用に耐えなくなった浴室・トイレ・食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等の改修に要する経費

補助の条件

  1. 整備するグループホームが神戸市内であること。
  2. 障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの設備に関する基準のほか、建築基準法、消防法令ほか関係法令の基準を満たす建物(家屋)であること。
  3. 整備工事等に着手していないこと(工事契約含む)。
  4. 2025年3月31日までに必要な整備を完了し、2025年5月1日までに本市の障害福祉サービス事業の指定(変更申請含む)を受けて事業を開始できること。
  5. 補助対象経費には、官庁申請手続等の申請事務代行費用や外構工事(バリアフリーに関する工事は除く)、備品購入費等は含まないこと。
  6. 整備後、継続して10年以上グループホームを運営すること。

補助の額

新規開設または創設

市東部(東灘区・灘区・中央区)における整備

1共同生活住居ごとに、補助対象経費の合計額に5分の4を乗じた額(千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)
​​補助上限額:1,200万円

市東部以外での整備(市街化調整区域を除く)

1共同生活住居ごとに、補助対象経費の合計額に5分の4を乗じた額(千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)
補助上限額:1,000万円

市東部以外での整備(市街化調整区域)

1共同生活住居ごとに、補助対象経費の合計額に5分の4を乗じた額(千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)と100万円に定員を乗じて得られた額のいずれか低い方の額
補助上限額:1,000万円

既存改修

既存改修整備

1共同生活住居ごとに、補助対象経費の合計額に4分の3を乗じた額(千円未満の端数が生じた場合は切り捨てる。)
補助上限額:500万円

補助の申請

本補助金の活用を希望する法人は、以下の書類を期限までに電子データで送付してください。

また、本事業は、予算の範囲内において実施しますので、協議案件が多数となった場合、不採択となることもあります。

※選考にあたり、主な選考評価項目は「ご案内」の「別表 評価の着眼点」のとおりです。採択にあたっては、新規開設・創設の場合は市東部における整備、又は日中サービス支援型グループホーム若しくは施設等からの地域移行を目的としたグループホーム整備、既存改修の場合は重度の障がいのある方を受け入れるための消防設備・バリアフリー改修を高く評価します。

応募資格

  1. 過去5年の間に役員の中に破産手続開始決定を受けて復権を得ないもの、又は禁固以上の刑に処された者がいないこと。
  2. 直近1年間の所得税又は法人税、消費税及び地方消費税、県税、市町村税等の滞納がないこと。
  3. 会社更生法または民事再生法等による手続きをしている法人でないこと。
  4. 障害者総合支援法上の勧告を受け、さらに当該勧告に係る事業者が取るべき措置について命令を受けている場合、所管庁への当該命令に対する改善報告が完了していること。
  5. 障害者総合支援法の指定の効力の一部もしくは全部停止の処分を受けた場合、その処分期間を経過し、又は終了していること。
  6. 過去5年の間に、神戸市内外を問わず障害福祉サービス事業の整備・運営について重大な法令等の違反がないこと、又は法人及びその他の事業の運営において重大な法令等の違反がないこと。
  7. 過去5年の間に、当該グループホーム整備補助金及び神戸市民間社会福祉施設整備費等補助金の交付決定の取消を受けたことがないこと。
  8. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号及び第6号の規定による暴力団及び暴力団員が経営する企業もしくは実質的に経営を支配する企業又はこれに準ずる者でないこと。

提出書類

提出期限

2024年6月28日(金曜)必着

提出方法

電子データ(PDFデータ等)で提出してください(下記メールアドレス宛に送信してください)。
【提出先】
神戸市福祉局障害福祉課 グループホーム整備支援事業担当
電子メール送信先アドレス:syogaishisetsushien@office.city.kobe.lg.jp
電話:078-322-6741

※障害者向けグループホームの主な設置基準とそれぞれの問合せ先は、以下の本市ホームページにてご確認ください。
https://www.city.kobe.lg.jp/a97737/business/annaitsuchi/shogaifukushi/shisetsusebi/ghkijun.html

スケジュール

スケジュールの大まかな目安は、下記のとおりです。

時期

内容

2024年

6月28日

本市への書類提出期限

 

7月中旬頃

内示

 

8月下旬~11月頃

市の審査会(着工予定時期等に応じて順次手続きします。)

 

9~11月頃

補助金交付申請書を提出(法人→本市)

補助金交付決定

請負業者との契約締結・着工

2025年

3月

竣工

完了検査

本市への実績報告書・補助金交付請求書の提出

 

3~4月

補助金の支払

※2025年3月末までに建築基準法、消防法等の完了検査を済ませる必要があります。
※上記スケジュールは目安であり、補助金の支払時期は竣工時期に応じて変わります。

書類提出後から着工までのながれ

  1. 2024年7月中旬頃に採択の内示を予定しています。
  2. 採択の内示を受けた事業は、本市の民間社会福祉施設等整備審査会による補助金交付の適格性の審査を受ける必要がありますので、速やかに当該審査会(最短で8月下旬開催予定)の審議書類の準備をお願いします。
  3. 審査会での承認を得た法人には、改めて交付申請に関する書類を送付します。必要事項を記入の上、必要書類を添えて提出してください。

※なお、市の審査会での承認及び交付決定後でなければ、整備事業の着工は認められないことにご留意ください。

留意事項

補助金を受けた施設については、処分制限期間を経過せず財産処分(事業所の廃止や転用等)を行う場合、補助金の返還を求める場合があります。

要綱・要領

お問い合わせ先

福祉局障害福祉課