最終更新日:2024年8月6日
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相談支援事業所の経営安定化による相談支援体制の強化及び障害児相談支援の新規導入促進を目的とした補助金を、神戸市内の特定相談支援事業者・障害児相談支援事業者へ助成を行います。
ただし、各補助金要件があります。
神戸市の相談支援事業所に指定されており、申請日の属する年度の5月1日から遡って24ヶ月以内に相談支援専門員を雇用又は配置していること(神戸市直営の相談支援事業所は除く)
※詳しい要件については募集要項等をご確認ください。
補助対象となる相談支援専門員を雇用・配置した月から24か月間
ただし、申請日の属する年度より前の期間については補助対象外とする。
新たに雇用・配置した相談支援専門員の人件費の4分の3相当額
ただし、下記の補助上限額を超えないこととする。
補助上限額 |
週平均の勤務時間 |
|
---|---|---|
20時間以上 |
20時間未満 |
|
特定相談支援事業所 |
300万円 |
150万円 |
障害児相談支援事業所 |
400万円 |
200万円 |
2024年4月1日から2026年3月31日まで
ただし、相談支援専門員として相談支援事業所に勤務した期間が通算して5年以内とする。
例)2024年4月1日で既に4年間勤務している場合は残り1年間が補助対象期間
神戸市内における障害児相談支援の新規導入促進による適切かつ安定的なサービス提供を図るため、新たに障害児支援利用援助を行った神戸市内の障害児相談支援事業所に対し助成を行います。
神戸市の障害児相談支援事業所に指定されており、神戸市の支給決定者に対し新たに障害児支援利用援助を行うこと(神戸市直営の相談支援事業所は除く)
※詳しい要件については募集要項をご確認ください。
神戸市の支給決定者に対して新たに障害児支援利用援助を行った場合に1件当たり10,000円
※障害児支援利用援助とは、障害児相談支援費の報酬における初回加算の対象となるものに限る。
各補助金の申請等の様式については下記のページからダウンロードしご利用ください。