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最終更新日:2024年5月31日
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神戸市空家空地対策の推進に関する条例の一部を改正する条例が、2024年5月31日に公布されました。
「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)」により、放置すれば特定空家等(周囲に著しい悪影響を及ぼす空家)になるおそれのある空家(管理不全空家等)に対し、指導及び勧告の措置を行うことができるように規定されました。本市では、「特定類似空家等」及び「特定空地等」を幅広くとらえて早い段階から指導を行ってきたため、法改正を踏まえ、これらの一部を「管理不全類似空家等」及び「管理不全空地等」として、「指導」及び「勧告」を行うことを可能とする等の所要の改正を行います。
<その他、法改正を踏まえた条例改正内容>
所有者の責務強化
現行の適切な管理義務に加え、市の施策に協力する努力義務を規定
報告徴収権の付与
市長から特定類似空家等又は特定空地等の所有者に対する報告徴収権の付与、及びこれに伴う過料を規定
2024年5月31日