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最終更新日:2024年8月9日
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空き家・空き地の管理は所有者の責任です。
所有者が適切に管理せず、近隣の空き家・空き地に困っている場合、あなたにもできることがあります。
危険度が高いもの等は市から所有者へ適正な管理を促すことがあるのでご相談ください。
法務局やインターネットなどで登記情報等を調べることができます(利用料が必要です。)
神戸地方法務局(管轄区域)
登記情報提供サービス
2023年4月1日の民法改正により、越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則を維持しつつ、一定の条件下で枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正後の民法233条3項1号~3号)。
詳しくは「越境した木の枝の切り取りルールの改正について」をご覧ください。
東灘区 |
078-841-4131(代表) |
灘区 |
078-843-7001(代表) |
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中央区 |
078-335-7511(代表) |
兵庫区 |
078-511-2111(代表) |
北区 |
078-593-1111(代表) |
北区 |
078-981-5377(代表) |
長田区 |
078-579-2311(代表) |
須磨区 |
078-731-4341(代表) |
垂水区 |
078-708-5151(代表) |
西区 |
078-940-9501(代表) |
適切に管理されていないの空き家・空き地は、地域住民等からの通報等により情報を把握し、現地の状況等を調査して、必要に応じて、所有者への依頼や指導等を行い、所有者自らによる改善を促しています。