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家電製品や雑品スクラップなどの廃棄物以外の使用済機器のうち、不適正な取扱いをした場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがあるものは、廃棄物の処理と清掃に関する法律において、「有害使用済機器」と定められています。
「有害使用済機器」の保管又は処分を業として行う事業者は、届出及び処理基準の遵守する必要があります。
有害使用済機器保管等届出制度(環境省ホームページ)
【一覧表】ダウンロード(有害使用済機器保管等届に必要な書類一覧(新規))(WORD:14KB)
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