神戸市では、10戸以上の共同住宅・長屋を建築する際は、「
指定建築物制度」にしたがって、駐車施設の確保に関する基準での指導を行っています。
駐車施設の確保については、次のような特例的な扱いを認める場合があります。
※事業性の理由では認められません。
※敷地外に駐車施設を確保し続ける必要がありますので十分検討のうえ、ご相談ください。
敷地外での確保を認める要件
建築物の構造またはその敷地の状況によりやむを得ない場合
- 敷地が交差点に接している等、歩行者又は自動車の通行の安全上の理由から、自動車の出入口を設けることが適当でない場合
- 前面道路上に撤去又は移動することが困難な支障物等があり、自動車の出入口を設けることができない場合
- 前面道路の形状により、敷地への自動車の出入りが不可能又は困難な場合
- 交通規制等により、敷地への自動車の出入りが不可能又は困難な場合
- 敷地の面積や間口が狭小である、又は、敷地に高低差がある等により、敷地内に自動車の駐車施設を設けることが困難な場合
- 増築、用途変更等の場合で、既存の建築物等の構造により、敷地内に駐車施設を設けることができない場合
地域のまちづくり又は都市景観の形成に資する場合
- 地区計画、建築協定、まちづくり協定、景観計画区域等の区域において定められた基準等を遵守することにより、敷地内に駐車施設を設けることが困難となる場合
- 1階部分に沿道のにぎわいを形成する用途に供する部分を設けることにより、敷地内に駐車施設を設けることが困難となる場合(住居専用地域及び用途地域の指定のない区域を除く)
敷地外の駐車施設の場所
当該建築物の敷地からおおむね350メートル以内の場所
基準を緩和して適用する要件
利用形態及び管理形態からみて基準によりがたい場合
- 高齢者住宅等で、主に自動車及び二輪車を所有しない者を対象とし、その管理が適切に実施される場合
- 企業の社員、大学の学生等を対象とし、入居の条件、使用規則等で自動車及び二輪車の所有や利用の禁止を定めるなど、その管理が適切に実施される場合
- 公営住宅法その他の法令等により地方公共団体が整備する住宅で、当該事業主体としての地方公共団体が近隣の住環境を悪化させない措置を講ずる場合
- その他、市長が特に必要と認める場合
敷地の状況によりやむを得ない場合(二輪車のみ)
- 前面道路の形状により、敷地への二輪車の出入りが不可能又は困難な場合
- 敷地の面積や間口が狭小である、又は、敷地に高低差がある等により、敷地内に二輪車の駐車施設を設けることが困難な場合
都心機能誘導地区において都心機能の活性化に資する用途を設ける場合(自動車のみ)
- ただし、サービス用駐車場を設け、かつ近隣の住環境の維持に支障がない場合に限ります
既存の共同住宅・長屋の駐車施設で基準によりがたい場合
敷地外での駐車施設の確保、基準の緩和の適用については、個々の案件ごとの判断となります。
指定建築物建築届の提出前に、建築調整課へ相談のうえ、事前協議書を提出してください。
詳しくは、「
共同住宅・長屋の駐車施設の確保に関する事前協議(PDF:258KB)」をご確認ください。
協議方法(電子申請)
様式
建築住宅局建築指導部建築調整課