行政措置予防接種

最終更新日:2024年9月5日

ここから本文です。

任意の予防接種のうち、神戸市が指定する予防接種を契約医療機関で接種した場合は「神戸市行政措置予防接種」となります。万が一、接種後、重とくな健康被害が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連が認定されると、神戸市の健康被害救済制度が適用される場合があります。
現在、下記の接種が神戸市行政措置予防接種の対象となっています。

かかりつけの医療機関(予防接種契約医療機関)にご相談ください。

予防接種一覧

接種の種類 対象となる方
B型肝炎 生後12月以上
ロタウイルス 1価ワクチンを使用する場合、生後6週以上24週までの方
5価ワクチンを使用する場合、生後6週以上32週までの方
破傷風 生後90月以上
日本脳炎 生後90月以上
BCG 生後12月以上
MR
麻しん・風しん
混合ワクチン
生後24月以上
麻しん 生後24月以上
風しん 生後24月以上
おたふくかぜ 生後12月以上
水痘 生後36月以上
及び、50歳以上で帯状疱疹予防目的の方
小児肺炎球菌 5歳の方
3種混合 11歳以上13歳未満
ヒトパピローマウイルス(HPV) 2価ワクチンを使用する場合、10歳以上
4価ワクチンを使用する場合、9歳以上
高齢者肺炎球菌
(商品名:ニューモバックスNP)
65歳以上で本ワクチンの接種歴が無い方
インフルエンザ 生後6月以上65歳未満の方
  1. ワクチンの添付文書以外の接種は、上記のワクチンであっても行政措置予防接種の対象外です。
  2. いずれの接種も、定期接種の対象者は除きます。
  3. 生後6か月以上1歳未満の方には、神戸市のインフルエンザ1回目の助成はありません。

予防接種トップページへ戻る

 

お問い合わせ先

健康局保健所保健課