「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、「感染症法」といいます。)に基づき、結核の定期健康診断等を行ったときは、保健所へ通報又は報告する義務があります。
健康診断と報告の義務がある施設
感染症法第53条の2及び第53条の7、「
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令」(以下、「施行令」といいます。)第11条及び第12条の規定により、次の表のとおり、該当する施設に対して結核定期診断の実施と保健所への報告を義務付けています。
業務の従事者
結核定期健診は「常勤・非常勤の別や、勤務時間等を問わず、現に業として行われる業務に反復継続して従事する者」(
厚生労働省平成25年3月29日付事務連絡より)が対象です。労働安全衛生法令に基づく健康診断(いわゆる職場健診)とは異なり、非正規雇用労働者(非常勤職員、派遣職員、パート、アルバイトなど)も対象になります。また、労働者だけでなく使用者(管理者)も対象になります。
結核定期健康診断が義務である施設と実施時期(業務従事者向け)
施設区分 |
健診実施時期 |
病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、介護医療院 |
毎年度 |
社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設) |
毎年度 |
学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く) |
毎年度 |
学生や生徒、入所者等
結核定期健康診断が義務である施設と実施時期(学生や生徒、入所者等)
施設区分 |
対象者 |
健診実施時期 |
社会福祉施設(社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設) |
65歳以上の入所者 |
65歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
大学(短期大学を含む)、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満のものを除く) |
本年度入学した学生又は生徒 |
入学した年度 |
刑事施設 |
20歳以上の被収容者 |
20歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
保健所への報告方法
(1)e-KOBE:神戸市スマート申請システムでの報告
2022年度(令和4年度)健診実施分より、より簡便にご報告いただけるよう、「
e-KOBE:神戸市スマート申請システム」での受付に変更しました。以下のページより申請してください。
※すでにご報告いただいていれば、再度ご報告いただく必要はありません。
【業務の従事者に実施した場合】
【学生・生徒・入所者に実施した場合】
(2)窓口、郵送、FAXでの報告((1)による申請が難しい場合のみ)
報告書(様式)
【業務の従事者に実施した場合】
【学生・生徒・入所者に実施した場合】
報告先
報告書(様式)による報告の場合は、別ページ「
結核担当への連絡先」を参照して、各区役所や支所の結核担当窓口に提出してください。
- 電話番号はお間違えの無いように確認後おかけください。
- 時間外・休日の場合、上記の代表電話番号の音声案内の最後に、夜間・休日宿直者の電話番号を案内しますので、そちらへ連絡してください。ただし、北須磨支署管内の方は須磨区へ連絡してください。
補助金の交付について
神戸市内の私立学校・私立施設等の実施した結核の定期健康診断について、感染症法第60条の規定により補助金を交付しています。詳しくは以下のページをご覧ください。