教育・保育給付(支給)認定

最終更新日:2024年8月30日

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幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育を利用するために、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。
子どもの年齢や保育の必要性に応じて、1号~3号までの認定区分があり、認定区分によって利用できる施設や時間が異なります。

認定区分

教育・保育給付認定区分
1号認定 教育・保育給付認定を受けるために「保育を必要とする事由」は必要ありません
2・3号認定 教育・保育給付認定を受けるために「保育を必要とする事由」が必要です
  • 2号・3号認定を受けるためには、「保育を必要とする事由」が必要となります。
  • 新制度に移行しない幼稚園(私学助成園)を利用する際は、施設等利用給付認定を受ける必要があります。

2号・3号認定を受けるには?

世帯の全保護者が次のどれかの理由で、家庭での子どもの保育が困難な場合(保育を必要とする事由がある場合)に、2号・3号認定の申請ができます。

 保育を必要とする事由

保育を必要とする事由

教育・保育給付認定2号・3号の有効期間

保育を必要とする事由 認定期間
就労、疾病・障がい、
介護・看護、災害復旧
子どもの小学校就学前まで
妊娠・出産 出産予定日の8週前の日が属する日の翌月1日から、出産後8週間を経過する日の翌日が属する月の末日まで
*上記期間が子どもの小学校就学を超える場合、小学校就学の時点で認定期間は終了します。
求職活動
(就労内定を含む)
認定日から90日を経過する日が属する月の末日まで
※90日経過後も引き続き求職活動を行う場合、求職活動の実施状況を確認のうえ必要性が認められれば、1回に限り90日間再認定できます。
*上記期間が子どもの小学校就学を超える場合、小学校就学の時点で認定期間は終了します。
就学 卒業・終了予定日の属する月の月末まで
*上記期間が子どもの小学校就学を超える場合、小学校就学の時点で認定期間は終了します。
その他 市長が必要と認める期間
*子どもが満3歳未満の場合、表中で「上記期間が子どもの小学校就学を超える場合、小学校就学の時点で認定期間は終了」とあるのは、「上記期間が子どもが満3歳に到達する場合、誕生日の前々日で認定期間は終了」となります。この場合、満3歳到達前に新たに2号認定します。

保育を利用できる時間(保育必要量)

2号・3号認定を受けて保育を利用できる時間は、「保育標準時間(最大11時間)」と「保育短時間(最大8時間)」の2種類あり、保育を必要とする事由と保護者の状況によって区分されています。

  • 実際に保育を利用できるのは、各家庭において保育が困難な時間に限られます。仕事がお休みの日は、原則として家庭での保育をお願いします。やむを得ない事業がある場合は園にご相談ください。
  • 保護者のどちらかが保育標準時間、もう一方が保育短時間となる場合は「保育短時間」での認定となります。

保育必要時間

 申請方法・申請書類

 問合せ先

チャットボットをご利用ください

ご質問にチャットボットがお答えします。

認定に関する内容、記入方法等の問い合わせ

  • 神戸市行政事務コールセンター
8時45分~17時30分(土・日・祝・年末年始を除く)
TEL:078-291-5952
FAX:078-291-5953
E-mail:pwd-kobe_gyosei_call@persol.co.jp

FAX、E-mailでの認定状況等の個別のお問合せについては、「住所」、「お子さんの氏名/名前」、「お子さんの生年月日」を必ずご記載ください。

お問い合わせ先

こども家庭局幼保事業課