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最終更新日:2024年8月30日
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消防法に基づいて、一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う化学工場、ガソリンスタンド、石油貯蔵タンク、タンクローリー等の施設には、危険物を取り扱うために必ず危険物取扱者を置かなければいけません。
危険物取扱者には甲種、乙種、丙種の3種類があり、危険物取扱者試験に合格し免許が交付されると、指定された種類の危険物の取扱いと保安監督ができます。
試験の実施日及び会場については「一般財団法人消防試験研究センター」のホームページをご覧ください。
危険物取扱者試験の合格を目指す準備講習として、危険物取扱者養成講習会を「公益財団法人兵庫県危険物安全協会」が兵庫県内で実施しています。
講習の実施日及び会場については「公益財団法人兵庫県危険物安全協会」のホームページをご覧ください。
危険物施設において危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、危険物の取扱作業の保安に関する新しい知識、技術の習得のため、定められた期間内ごとに都道府県知事が行う講習を受けなければなりません。
兵庫県内の講習の実施日及び会場については「公益財団法人兵庫県危険物安全協会」のホームページをご覧ください。