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最終更新日:2024年10月24日
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給食献立の使用食品一覧表には、使用食材ごとに、厚生労働省が定めている「特定原材料」8品目とそれに準じる原材料20品目の28品目を表記しています。
食材ごとのアレルギー情報をご覧になりたい方は、こちらをクリックしてください。
献立表・使用食品一覧表
学校では食物アレルギーをもつ児童が学校生活を安全に送るためには、児童についての正確な情報が必要です。
このため、本市では学校給食で食物アレルギー対応を行う際、以下のことを保護者にお願いしています。
原則として毎年、「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」の提出をお願いしています。
医師から、「原因食品の除去が必要である」と診断を受けており、家庭で原因食品の除去を行っていることが必要です。
(ただし、食物アレルギーの改善により、段階的に除去の解除を行うよう診断を受け、家庭では解除している児童は、「学校給食でも解除できる」と医師から診断されるまでの間、引き続き対象とすることができます。)
学校給食アレルギー対応を依頼する様式がありますので、学校に申し出てください。
学校給食では、食器の洗浄や保管も他の児童分と一括して行うなど、「コンタミネーション(注1)」を避けることができません。
このため、微量で発症するアナフィラキシー症状(注2)がある児童は、学校給食の食物アレルギー対応の対象になりません。
コンタミネーションとは、食品の製造過程で、機械や器具から偶発的にアレルゲン(アレルギーを引き起こす物質)が混入してしまうことをいいます。
学校給食では除去食でも同じ食器等を使用しますので、コンタミネーションは避けられません。
アレルギー反応により、じんましんなどの皮膚症状、腹痛や嘔吐などの消化器症状、ゼーゼー、ヒューヒューなどの呼吸音、呼吸困難などの症状が、複数同時にかつ急激に出現した状態をいいます。
その中でも、血圧が低下して意識の低下や脱力を来すような場合を、特にアナフィラキシーショックと呼び、直ちに対応しないと生命にかかわる重篤な状態です。
また、アナフィラキシーは、アレルギー反応によらず、運動や物理的な刺激などによっておこる場合があることも知られています。
神戸市立小学校・義務教育学校前期課程(163校)の児童70,970人(2023年5月1日現在)の中で何らかの食物アレルギーがある児童は3,569人、全体の5.0%にあたります。
学校給食でのアレルギー対応は、「教育委員会が全ての児童を対象」に行うものと、「学校がアレルギー児童を対象」に行うものの2つに分かれます。
乳・卵を使用せず、当日の朝に焼いたパンを提供しています。
できる限り、2品のおかずに同じたんぱく質源が入らないように献立を立てています。
特定原材料8品目のうち、落花生、くるみ、そばは献立に使用しません。
卵を調理する場合は、十分に加熱したものを提供します。
(ただし、小袋入りで提供するマヨネーズやドレッシング類には十分加熱されていない卵が含まれる場合があります。)
菜種油を使用しています(アレルゲンとなる大豆油は使用していません)。
献立や食品に含まれる食物アレルギーの原因となる食品が分かるよう、使用食品一覧表を提供しています。
こちらからご覧ください→献立表・使用食品一覧表
給食献立のうち一部を中止し、それに代わるものを児童が自宅から持参します。
給食費については、「牛乳」「パン」「米飯」「おかずとデザートのすべて」を継続的に中止の場合には返金ができますが、日によって食べたり食べなかったりする場合には返金ができません。
児童が給食のうち一部の献立を食べるか、食べないで弁当を持参するかを予め保護者から学校へ連絡し、それをもとに学校は児童を見守り指導します。
継続的に学校給食の全てが食べられない場合は給食を中止し、児童が自宅から弁当を持参します。(給食費は徴収しません。)
乳アレルギー児童に、乳を含むデザート(アイスクリーム・ヨーグルト)を提供する場合は、代替品を提供しています。
なお、アイスクリームやヨーグルトは卵を使用していません。
保護者からの所定の依頼書により、全学校で「卵」を除去することとしています。
なお、卵除去は調理の最終段階で入れる卵に限られますので、例えば「加工品に含まれている卵」、「調理過程で使用する卵(てんぷらの衣に使用する卵等)」は除去することはできません。