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成年被後見人の方の印鑑登録について

最終更新日:2024年9月30日

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成年被後見人の方の印鑑登録について

神戸市印鑑条例の改正(令和2年10月2日公布施行)により、成年被後見人のうち「意思能力を有する者」については、印鑑登録が可能になりました。

印鑑登録の手続きの際には、本人(被後見人)と後見人(後見人であることを証する書類が必要)が同時に来庁していただき「本人の登録意思」「意思能力を有するか否か」の聞き取りをさせていただきます。

印鑑登録が完了しますと印鑑登録証をお渡ししますが、この印鑑登録証を持参し印鑑登録証所有者の個人情報(住所・氏名・生年月日)を申請書に記載されていれば、本人・後見人以外でも取得できるので、印鑑登録証は後見人が管理するなど厳重な管理をお願いします。

また、印鑑登録後の諸手続きについても、本人(被後見人)と後見人が同時に来庁していく必要があります。

お問い合わせ先

地域協働局住民課