最終更新日:2023年11月13日
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多額の医療費を必要とする病気・ケガを負い、災害・業務の休廃止など特別の事由により生活状態が一時的に困窮し、一部負担金の支払いが困難な場合で、かつ生活保護に準じた一定の収入基準以下の世帯については、申請によって3ヶ月以内に限って一部負担金が減額、免除または徴収猶予される場合があります。
これらは、基準生活費と収入を比較して決められます。
ただし、原則としてさかのぼっての適用はできません。
詳しいことは、住所地の区役所・支所の国保の窓口へご相談ください。