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最終更新日:2024年10月23日
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国民健康保険料は次のように算定されます。
①「医療分」の保険料+②「後期支援金分」の保険料+③「介護分」の保険料=国民健康保険料
(③「介護分」の保険料は、40歳以上64歳以下の加入者がいる世帯が負担します。)
「医療分」の保険料は、その年度に兵庫県に納付する医療分の納付金から、国・県の補助金や市の繰入金等を除き、神戸市の保健事業等に要する費用を上乗せしたものを、神戸市国民健康保険に加入されている皆さんで負担していただくものです。
「後期高齢者支援金分」の保険料は、その年度に兵庫県に納付する後期高齢者支援金分の納付金から市の繰入金等を除いたものを、神戸市国民健康保険に加入されている皆さんで負担していただくものです。
「介護分」の保険料は、その年度に兵庫県に納付すべき介護分の納付金から市の繰入金等を除いたものを、40歳以上64歳以下の神戸市国民健康保険の加入者がおられる世帯で負担していただくものです。