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IT・ネットワーク技術を利用して、実際上の会議と同等の環境であれば、社員総会を開催したと認められます。
その場合、自由に発言できるようなマイクが準備され、役員だけでなく、社員も、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていることが必要です。
特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)第14条の7には、以下のように定められています。
多数の社員が実際に集まらなくても、社員総会を開催できる可能性があります。まずは、ご自身の法人の定款を確認してください。
法第14条の9には、以下のように定められています。
※ 法第14条の2では、法人運営の基本として毎年1回の通常社員総会の開催が求められています。
社員が法人の業務に関して直接、参画できる社員総会は、極力開催することが望ましく、普段からも、みなし総会決議を推奨するという趣旨ではありません。