神戸市立小磯記念美術館協議会
所管課係、関係課係
博物館小磯記念美術館管理係
概要
博物館法(1951年(昭和26年)法律第285号)第20条第1項の規定に基づく神戸市立小磯記念美術館条例第11条の規定により設置された、美術館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、館長に対して意見を述べるための機関です。
審議会開催時期
根拠法令等
神戸市立小磯記念美術館条例 1992年(平成4年)3月31日条例第50号
神戸市立小磯記念美術館条例(外部リンク)
美術館協議会
- 第11条 博物館法(1951年(昭和26年)法律第285号)第23条第1項の規定に基づき、美術館に神戸市立小磯記念美術館協議会(以下「協議会」という)を置く。
- 協議会の委員の定数は10人以内とする。
- 協議会の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
- 前2項に規定するものの他、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は規則で定める。
所管
- 博物館小磯記念美術館
- 電話 078-857-5880
- FAX 078-857-3737