最終更新日:2024年10月10日
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神戸市では、兵庫県地域介護拠点整備事業補助金を活用し、支援事業を行う予定です。
内容をご確認のうえ、2025年度に該当事業の補助を希望される事業者の方は、調査に回答ください。
なお、介護施設等整備補助(創設等)は、別途、介護保険施設等の整備事業者募集(公募)の募集要項を通じて案内する予定ですが、現時点では具体的な時期・内容等は未定となっています。
回答いただいた事業者には、6月28日(金曜)までに「申込確認メール」を送付します。
下記、(1)〜(4)のどれかに該当するものであること。
対象となる施設 | 対象となる経費等 | 基準額(予定) | |
---|---|---|---|
介護人材を確保するため、介護保険施設等に新たに整備する施設内保育施設 | |||
保育施設整備に必要な工事費等 | 13,000,000円/施設数 |
対象となる施設 | 対象となる経費等 | 基準額(予定) |
---|---|---|
特別養護老人ホーム | 大規模修繕又は耐震化を行う工事費等 | 1,230,000円/定員数 |
介護老人保健施設 | ||
介護医療院 | ||
養護老人ホーム | ||
軽費老人ホーム |
対象となる施設 | 対象となる経費等 | 基準額(予定) |
---|---|---|
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 移転改築整備に必要な工事費等 ※有料老人ホームは「神戸市有料老人ホーム設置運営指導指針および設置指導要綱」に定める基準に適合し、かつ、当指針等に従い、設置手続きを進めている施設に限る。 |
4,880,000円/整備床数 ※移転後床数。ただし、増員分は対象外。 |
介護老人保健施設 | 61,000,000円/施設数 | |
介護医療院 | 61,000,000円/施設数 | |
養護老人ホーム | 2,600,000円/整備床数 ※移転後床数。ただし、増員分は対象外。 |
|
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 4,880,000円/整備床数 ※移転後床数。ただし、増員分は対象外。 |
|
介護付きホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅) | 4,880,000円/整備床数 ※移転後床数。ただし、増員分は対象外。 |
対象となる施設 | 対象となる経費等 | 基準額(予定) |
---|---|---|
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 移転改築整備に必要な工事費等 ※有料老人ホームは「神戸市有料老人ホーム設置運営指導指針および設置指導要綱」に定める基準に適合し、かつ、当指針等に従い、設置手続きを進めている施設に限る。 |
4,880,000円/整備床数 ※移転後床数。ただし、増員分は対象外。 |
介護老人保健施設 | 61,000,000円/施設数 | |
介護医療院 | 61,000,000円/施設数 | |
養護老人ホーム | 2,600,000円/整備床数 ※移転後床数。ただし、増員分は対象外。 |
|
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | 4,880,000円/整備床数 ※移転後床数。ただし、増員分は対象外。 |
|
介護付きホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅) | 4,880,000円/整備床数 ※移転後床数。ただし、増員分は対象外。 |
※大規模修繕とは、下記(ア)・(イ)のいずれかです
(ア)施設の一部改修…おおむね10年以上経過して使用に耐えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事
(イ)施設の付帯設備の改造…おおむね10年以上経過して使用に耐えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、消防用設備等付帯設備の改造工事
なお、条件となる大規模修繕について、原則として、1施設の総事業費が次により算出された金額以上のものであり、かつ、これにより算出された額が1,000万円に満たない場合は、1,000万円以上のもの。
施設延べ面積(基準面積)×4,000円
対象となる施設 | 対象となる経費等 | 基準額 |
---|---|---|
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | 対象経費・機器については「介護業務における労働環境改善支援事業」及び「在宅介護事業所・介護保険施設における業務効率化支援事業」の取り扱いに準じる。 ※有料老人ホームは「神戸市有料老人ホーム設置運営指導指針および設置指導要綱」に定める基準に適合し、かつ、当指針等に従い、設置手続きを進めている施設に限る。 |
458,000円/定員数 |
介護老人保健施設 | ||
介護医療院 | ||
ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||
養護老人ホーム | ||
介護付きホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅) |
※大規模修繕とは、下記(ア)・(イ)のいずれかです。
(ア)施設の一部改修…おおむね10年以上経過して使用に耐えなくなり、改修が必要となった浴室、食堂等の改修工事や外壁、屋上等の防水工事等施設の改修工事
(イ)施設の付帯設備の改造…おおむね10年以上経過して使用に耐えなくなり、改修が必要となった給排水設備、電気設備、ガス設備、消防用設備等付帯設備の改造工事
なお、条件となる大規模修繕について、原則として、1施設の総事業費が次により算出された金額以上のものであり、かつ、これにより算出された額が1,000万円に満たない場合は、1,000万円以上のもの。
対象となる施設 | 対象となる経費等 | 基準額 |
---|---|---|
地域密着型特別養護老人ホーム(併設の老人短期入所施設を含む) | 対象経費・機器については「介護業務における労働環境改善支援事業」及び「在宅介護事業所・介護保険施設における業務効率化支援事業」の取り扱いに準じる。 ※有料老人ホームは「神戸市有料老人ホーム設置運営指導指針および設置指導要綱」に定める基準に適合し、かつ、当指針等に従い、設置手続きを進めている施設に限る。 |
458,000円/定員数 ※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数 |
小規模な介護老人保健施設 | ||
小規模な介護医療院 | ||
小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの) | ||
認知症高齢者グループホーム | ||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||
介護付きホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅) |
対象となる施設 | 対象となる経費等 | 対象となる工事内容 | 基準額(予定) |
---|---|---|---|
特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室 | プライバシー保護のための改修に必要な工事費等 | 改修は、各床間に間仕切りや壁等を設置し、他の入所者からの視線が遮断されることを前提とする。建具による仕切りは認めるが、家具やカーテンによる仕切りは認められない。また、天井から隙間が空いていることは認める。 | 800,000円/整備床数 |
対象となる施設 | 対象となる経費等 | 基準額(予定) |
---|---|---|
特別養護老人ホーム | 看取り及び家族等の宿泊のための個室の確保を目的として行う施設の改修、ベッド等の整備事業に要する経費 ※有料老人ホームは「神戸市有料老人ホーム設置運営指導指針および設置指導要綱」に定める基準に適合し、かつ、当指針等に従い、設置手続きを進めている施設に限る。 |
3,820,000円/施設 |
介護老人保健施設 | ||
介護医療院 | ||
養護老人ホーム | ||
軽費老人ホーム | ||
認知症高齢者グループホーム | ||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||
介護付きホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受ける有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅) |
対象となる施設 | 対象となる経費等 | 基準額(予定) |
---|---|---|
特別養護老人ホーム(地域密着型含む) | 感染拡大防止のための簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費等 ※「入所者の感染拡大のリスクを低減するため、簡易陰圧装置を居室に設置する」場合に限る(居室以外に設置するものは対象外)。 ※簡易陰圧装置の購入だけではなく、陰圧装置を設置している室内等において、陰圧室としての機能を有するようにするためにダクト工事が必要となる場合には、同工事の実施が必須。 ※簡易陰圧装置を設置した後、陰圧室としての機能を有していることを確認できる写真等の提出が必要。 ※空気清浄機機能しかない場合(空気清浄機機能のみに切り替えて使用できる場合も含む)は対象外。 ※予備部品の購入費等(交換用フィルター、テントの予備のビニール部分、保守費用)は対象外。 ※有料老人ホームは老人福祉法に基づく届け出がされている施設に限る。 |
4,710,000円/台数 (設置台数は定員数を上限とする) (補助率)1/2 |
介護老人保健施設 | ||
介護医療院 | ||
介護療養型医療施設 | ||
養護老人ホーム | ||
軽費老人ホーム | ||
認知症高齢者グループホーム | ||
小規模多機能型居宅介護事業所 | ||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | ||
有料老人ホーム | ||
サービス付き高齢者向け住宅 | ||
短期入所生活介護事業所 | ||
短期入所療養介護事業所 |
対象となる施設 | 対象となる経費等 | 対象となる工事内容 | 基準額(予定) |
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特別養護老人ホーム(地域密着型含む) | 新型コロナ感染拡大防止のため、多床室の個室化改修に必要な備品購入費、工事費等 ※有料老人ホームは老人福祉法に基づく届け出がされている施設に限る。なお、サービス付き高齢者向け住宅は、有料老人ホームに該当する場合であっても対象外。 |
改修は、新型コロナウイルス等の感染が疑われる者が発生した場合に備え、多床室を空間的に分離するためのものであること(当該整備に伴うスプリンクラー設備整備を含む)。 改修は、間仕切りや壁等を設置し他の利用者と空間的に分離・遮断することを前提とする。天井から隙間が空いていることは認めない。 |
1,070,000円/整備床数 (補助率)1/2 |
介護老人保健施設 | |||
介護医療院 | |||
介護療養型医療施設 | |||
養護老人ホーム | |||
軽費老人ホーム | |||
認知症高齢者グループホーム | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
有料老人ホーム | |||
短期入所生活介護事業所 | |||
短期入所療養介護事業所 |
対象となる施設 | 対象となる経費等 | 対象となる工事内容 | 基準額(予定) |
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特別養護老人ホーム(地域密着型含む) | 感染拡大防止のためのゾーニング環境の整備に必要な備品購入費、工事費等 ※有料老人ホームは老人福祉法に基づく届け出がされている施設に限る。 |
(a)ユニット型施設の各ユニットへの玄関室の設置。 ユニット型の指定を受けている介護施設等において、各ユニットの共同生活室の入口に玄関室を設置する等により、消毒や防護服の着脱等を行うためのスペースを設置するためのものであること |
(a)ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置 1,090,000円/箇所 (補助率)1/2 |
介護老人保健施設 | |||
介護医療院 | |||
介護療養型医療施設 | |||
養護老人ホーム | (b)従来型個室・多床室のゾーニング 介護施設等のうち、従来型個室、多床室である介護施設等において、新型コロナウイルス感染症が発生した際に感染者と非感染者の動線を分離することを目的として行う従来型個室・多床室の改修を行うものであること |
(b)従来型個室・多床室のゾーニング 6,540,000円/箇所 (補助率)1/2 |
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軽費老人ホーム | |||
認知症高齢者グループホーム | |||
小規模多機能型居宅介護事業所 | |||
看護小規模多機能型居宅介護事業所 | (c)家族面会室の整備等 介護施設等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止しつつ家族との面会を実施するために必要な家族面会室の整備(2方向から出入りできる家族面会室の設置の他、家族面会室の複数設置や拡張、家族面会室における簡易陰圧装置・換気設備の設置、家族面会室の入口に消毒等を行う玄関室の設置、家族面会室が無い場合の新規整備)を行うものであること ※以下は対象外。 ・過去に当補助を活用して「2方向から出入りできる家族面会室」を設置した場合の追加整備 ・持ち運び可能な簡易陰圧装置・面会室ブース(ただし、換気設備等のダクト工事等をすることで固定して使用する場合は補助対象) ・消毒等の衛生用品等 |
(c)家族面会室の整備等 3,820,000円/施設 (補助率)1/2 |
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有料老人ホーム | |||
サービス付き高齢者向け住宅 | |||
短期入所生活介護事業所 | |||
短期入所療養介護事業所 |
2025年4月1日〜2026年3月31日の間に実施・完了する改修工事等が対象
(本調査は終了しました)
事前調査回答ページから回答ください
※2024年6月21日(金曜)17時00分締切
対象施設が多数に上ることから、必ずページ内容を確認のうえ、問い合わせいただきますようお願いします。
福祉局高齢福祉課(施設整備担当)
Email:kourei_shisetsuseibi@office.city.kobe.lg.jp