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認定新規就農者(青年等就農計画制度)

最終更新日:2024年8月21日

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青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市が認定し、これらの認定を受けた新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

神戸市では「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」において、認定新規就農者の目標基準を定めています。

制度の概要

対象者

対象者は、神戸市内において新たに農業経営を営もうとする方、または農業経営を開始して5年を経過しない方で以下にのいずれかにあてはまる方です。

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満。ただし,地域担い手がいない等やむを得ないと市町村長が認める場合には50歳未満とする。)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

※認定農業者は対象となりません。


※経営開始とは
本制度上の経営開始とは、
(1)原則として、下記アからウのうち最も早い時期
ア農地の取得時期(貸借を含む)
イ主要な資産の取得時期(機械、施設等)
ウ本人名義の取引開始時期
(2)上記のアからウが研修期間中や他の事業所で常勤雇用である場合は、その状態が終わった日の翌日。ただし、研修期間中等でも農業経営と判断されるような農産物等の販売実績があれば、農業経営開始とみなされる。
(3)青色申告承認申請書の事業開始日が(1)より早い場合はその事業開始日。

あらかじめ個別にご相談ください。

青年等就農計画の作成・認定の流れ

  1. 新規就農者が、青年等就農計画を作成し、神戸市農業委員会事務局(下記)へ提出
  2. 市が「神戸市担い手農家等認定要綱」に基づき、同計画を審査・認定
    (審査を行う会議を年3~4回開催予定)
  3. 市が計画認定の可否について、申請者に通知
  4. 認定を受けた方は、年1回経営状況(計画達成状況)を市へ報告

※要件などの確認がありますので、申請書の作成前に神戸市農業委員会事務局または県関係機関(神戸農業改良普及センター)に必ずご相談ください。

青年等就農計画における経営目標

神戸市の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」において、「新たに農業経営を営もうとする青年等」の就農後概ね5年後の目標を以下のように定めています。

  • (1)主たる従事者1人あたりの年間総労働時間:1,800時間程度
  • (2)主たる従事者1人あたりの年間所得額:概ね200万円
    (独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の新規就農者の方で、経営開始資金(農業次世代人材投資資金)・経営発展支援事業を希望する場合は250万円)

青年等就農計画の認定申請の際には、これらの経営目標を達成できる実現可能な計画を立てていただく必要があります。

「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の掲載ページへ

青年等就農計画の認定を要件とする主な施策

経営開始資金(農業次世代人材投資資金)

独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満の新規就農者の方に、農業を始めてから経営が安定するまで最長3年間、年間最大150万円を交付します。青年等就農計画の認定を受けることが交付要件のひとつとなっています。

新規就農者に対する無利子資金制度
(青年等就農資金)

農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子貸付を行う制度があります。

相談窓口

青年等就農計画制度に関する要件および基準などの確認について、相談窓口を開設しています。
お越しになる場合は事前にご連絡ください。

農業委員会事務局
神戸市中央区御幸通6-1-12三宮ビル東館2階
電話:078-984-0387
FAX:078-984-0388
(受付時間:平日8時45分~17時30分)

お問い合わせ先

農業委員会事務局