最終更新日:2024年2月1日
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事業用の小型船舶(20t未満)の保管場所として、神戸港内の水域を占用する場合は、港湾法(昭和25年法律第218号)第37条第1項に基づく港湾管理者の許可が必要です。
神戸港内にみだりに船舶を放置することは禁止です。
占用を希望される方は、港湾局経営課までご相談ください。ただし、占用許可ができる水域は限られており、対応できない場合があります。
なお、プレジャーボートなど事業用以外の小型船舶の保管場所については、民間マリーナ等へご相談ください。
占用許可の更新は、e-KOBE(神戸市スマート申請システム)で電子申請ができます。