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最終更新日:2024年10月7日
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神戸市では、成年後見制度の利用に伴う経費の支出が困難な方に対し、「成年後見制度利用支援事業」として後見報酬等の助成を行っています。
市長が審判請求を行う者または本人や親族等が審判請求を行う者のうち、原則として助成申請時において市内に住民票を有する者であって、次のいずれかに該当する場合(詳細は「よくある質問と回答(Q&A)」をご確認ください。)
助成額は、家庭裁判所が決定する後見人等の報酬額を限度として、被後見人の財産及び生活費等により審査した上で決定いたします。なお、助成の上限額は下記のとおりです。
家庭裁判所の報酬付与の審判後、速やかに申請書等必要書類を、下記お問い合わせ先まで提出してください。※おおむね3か月以内
(必要書類等の詳細は「よくある質問と回答(Q&A)」をご確認ください。)
【様式第2号】後見人等の報酬助成申請書(WORD:36KB)(R4.4.1改正)
なお、申請後、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、下記様式にて速やかに報告してください。
市長が審判請求を行う者のうち、原則として助成申請時において市内に住民票を有する者であって、次のいずれかに該当する場合(詳細は「よくある質問と回答(Q&A)」をご確認ください。)
申請書等必要書類を、下記お問い合わせ先まで提出してください。
なお、申請後、本人の資産状況及び生活状況に変化があった場合には、下記様式にて速やかに報告してください。
神戸市福祉局くらし支援課
〒650-8570
神戸市中央区加納町6-5-1(神戸市役所1号館5階)
電話:078-322-6546
FAX:078-322-6039