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大規模小売店舗の出店ルール

最終更新日:2024年4月5日

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2000年6月1日から「大規模小売店舗立地法」が施行されています。

お知らせ

2006年4月1日より、「神戸市大規模集客施設の立地に係る都市機能の調和に関する条例」が施行されています。
大店立地法の届出前に、この条例に基づく「基本計画書」を神戸市長あて提出することが必要です。同様の兵庫県条例が施行されていますが、神戸市内の建物の場合、神戸市へ手続きをしていただく必要があります。
条例手続きの窓口は、神戸市都市局都市づくり課(※)〔直通078-595-6709〕です。また、この条例では小売店舗のみならず、飲食施設等も対象となっていることから、大店立地法の届出対象店舗以外でもこの条例の対象となるケースがあります。

都市局都市計画課は令和元年8月26日より三宮国際ビルに移転しています。

大規模小売店舗立地法(大店立地法)とは

スーパーやホームセンターといった大規模小売店舗(大型店)ができると、多くの来客や物流などにより、例えば交通渋滞や騒音など、周辺の生活環境に影響を及ぼす場合があります。このような周辺の生活環境への影響が出ないよう、大型店が新たに出店したり店舗を拡張する場合などに、住民等の意見も聞き、地域の実情に応じて、大型店の設置者に適切な配慮を求めるための手続きを定めたものが大店立地法です。(※中小小売商業者との事業調整を目的とした大店法は、大店立地法の施行と同時に廃止されました。)
大店立地法の対象となるのは、小売店舗面積が1,000平方メートルを超える大型店です。神戸市内で、このような大型店の新設等を行おうとする場合には、その設置者は、神戸市に届出を行い、周辺の生活環境を守るために必要な配慮を行わなければなりません。具体的には、駐車場・駐輪場の設置などの交通対策、騒音対策、廃棄物処理対策などで、駐車場設置台数などについて、具体的な算出式や数値基準が国の指針などに定められています。

計画内容等をお知らせします-届出内容等の公告・縦覧、説明会の開催-

生活環境を守るためには、住民の方に事前に出店計画の内容をお知らせする必要があります。このため、大店立地法では、公告・縦覧の制度が設けられています。神戸市では、大型店の新設等の届出などが行われた場合、神戸市公報に概要を掲載し、関係書類を市役所で一定期間縦覧します。このほか、神戸市ホームページでも内容等をお知らせします。
また、計画内容を周知するため、大型店設置者は、新設等の届出から2か月以内に、説明会を開催しなければなりません。説明会の開催は、神戸市では、周辺の住民の方が参加しやすいように、日時・場所・回数等を大型店設置者と協議して決めています。説明会の日時や場所が決まると、大型店設置者が、新聞の折り込みチラシ等でお知らせします。なお、変更内容等を掲示により周知することで、説明会に代える場合もあります。

意見書を提出できます

大型店設置者の出店計画によって、周辺の生活環境に影響を及ぼす恐れがあると思われる場合には、どなたでも神戸市に対し意見書を提出することができます。神戸市は、出店計画を審査するうえで、提出された意見を考慮することとなります。意見書の提出期間は、大型店新設等の届出が市役所及び区役所の掲示板に掲示されてから4か月間となっています(神戸市ホームページにそれぞれの届出についての意見書提出期間を掲載しています)。

神戸市における運用方針

神戸市では、大店立地法の運用方針について、1999年9月から学識経験者などによる研究会で検討を行い、これをもとに、神戸市の運用方針及び手続を「神戸市大規模小売店舗立地法運用要綱」として定めました。
神戸市では、原則として、国の定めた指針を基本として運用を行います。出店案件の審査にあたっては、関係部局による運用協議会を設け、総合的な審査を行います。さらに、学識経験者を中心とした「神戸市大規模小売店舗等立地審議会」を設置し、専門的視点からの検討も行います。
審査の結果、計画内容が不十分なため周辺の生活環境に影響を及ぼす恐れがある場合には、神戸市は大型店設置者に対し、改善するよう意見を述べます。大型店設置者は、この意見を踏まえて対応策を提示しますが、これが市の意見を適正に反映しておらず、周辺の生活環境に著しい悪影響を及ぼす恐れがある場合には、神戸市は勧告を行います。さらに、大型店設置者が、正当な理由なく勧告に従わない場合は、その旨を公表することになります。

大店立地法の適正な運用に向けて

大店立地法の目的を達成するためには、大型店設置者が周辺状況を的確に把握し、十分に対策を検討することが重要です。また、神戸市でも、大店立地法の適正な運用に向けて、大店立地法で新設等を行った店舗についてフォローアップの調査を行い、この結果をもとに、審議会でも検討を行い、神戸市の運用基準の改善に取り組んでまいります。市民・大型店設置者・神戸市の協働により、大店立地法の適正な運用に努め、住みやすい快適なまちづくりを目指してまいります。

まずはお気軽に相談を!!

出店や変更をお考えの場合、まずはお気軽に経済政策課〔直通078-984-0328〕までご相談ください。なお、神戸市では、出店や変更にあたって、まず出店計画概要書又は変更計画概要書を提出していただき、それに基づいて事前協議をお願いしております。
※令和元年7月16日より三宮ビル東館4階に庁舎を移転しています。

お問い合わせ先

経済観光局経済政策課