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神戸市外における災害被災者への市営住宅の提供

最終更新日:2024年1月9日

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神戸市では、神戸市外の風水害等の災害の発生により、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域の被災者の方々に対する支援の一環として、住宅に困窮されている人に、下記のとおり市営住宅を提供しています。

「令和6年能登半島地震の被災者への市営住宅の提供」について

提供する住宅および使用条件

提供する住宅

市営住宅、当面50戸程度(北区、垂水区、西区が中心)

入居期間

原則1年以内

家賃

免除(ただし、共益費、光熱水費は入居者の負担です。)

敷金・保証人

不要

相談窓口

神戸市建築住宅局住宅管理課
(神戸市中央区浜辺通2丁目1番30号三宮国際ビル3階)

TEL:078-595-6539
※まずは、電話で問い合わせてください。

お問い合わせ先

建築住宅局住宅管理課