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整体の回数券、解約・返品したい
<事例1>整体院で、半年分の回数券を購入すると割安になると言われ購入したが、2回施術を受けた後に腰痛になった。契約時の書面を確認すると「一切返金いたしかねます」と書かれていて、自分でサインしている。解約できるか。
<事例2>整体院でパーソナルトレーニング8回分16,000円の回数券を購入した。1回も使っていないのでクーリング・オフできないか。
神戸市消費生活センターからのアドバイス
<事例1>基本的には購入時のルールに従うことになり、この場合は返金されないことになります。一方で、痛みが出ている状態で施術を続けることはできないので、事情を説明して事業者と交渉してみましょう。
<事例2>自ら店舗に出向き契約した場合は、特定商取引法の対象とならず、クーリング・オフはできません。この相談者の場合は、他の施術と交換できないか交渉することになりましたが、応じるかどうかは事業者次第です。
トラブルにあわないために
購入する前に注意するポイント
クーリング・オフとは、契約後一定期間であれば、無条件で契約を解除できる制度です。しかし、あらゆる契約に適用されるわけではなく、自ら出向いた接骨院や整体院での回数券の購入については、基本的には適用されません。
一般的に、契約が成立すると一方的には解除ができず、契約時のルールに則って対応することになります。回数券を購入する際は、以下のポイントについてよく確認しましょう。
- 施術内容や料金、有効期限、中途解約の条件や清算方法はどうか。
- 回数券とは別に、購入が必要な商品があるか。
- 金額や回数は自分にとって適切か。
途中でやめたくなったり、事情が変わって施術を受けられなくなることもあるので、慎重に検討しましょう。
困ったときは、消費生活センターにご相談ください。