ホーム > 事業者の方へ > 各業種へのご案内 > 水道 > 神戸市工事負担金制度

神戸市工事負担金制度

最終更新日:2024年9月12日

ここから本文です。

工事負担金制度

神戸市では、新規水需要を必要とする住宅開発事業、ビル建設事業等の申請者に対して、水道施設の建設又は改良に必要な工事費の全部又は一部を、工事負担金としてご負担いただく制度(神戸市工事負担金制度)を採用しています。
制度の詳細は、「工事負担金の手引き(PDF:205KB)」をご確認ください。
なお、工事負担金は、開発地及び周辺状況等により個別計算となるため、電話や窓口では概算額等のお答えはできません。

開発区域内における配水管布設工事

開発区域内等における配水管布設工事については、以下の2つの方法から選択できます。
 1 水道局による設計・施工(水道局が事業者から工事負担金を納付していただき、設計・施工する方法)
 2 開発者等による設計・施工(一定の条件の下、開発事業者が設計・施工し、その完成品を水道局へ無償譲渡する方法)
 

<開発者等による設計・施工の条件>
 ①開発区域内で、全ての口径が200㎜以下の配水管であること
 ②過去5年以内に神戸市水道局発注の配水管の設計・施工を請け負った実績がある事業者又は開発者等工事の設計・施工を過去5年以内に実施した実績のある事業者が設計・施工すること

その他の条件については、「開発団地等における配水管の民間施行を承認する条件・同意書(PDF:238KB)」をご確認ください。

手続きの概要

「神戸市開発事業の手続き及び基準に関する条例」に基づき提出された「開発事業審査申出書」の水道局との協議により、同条例第12条の協議(公共施設等の管理者等との協議)において、配水管を布設する必要があるとされた案件が対象となります。

開発者等による配水管工事の施行(民間施行)の主な流れ概要図(PDF:60KB)

手続きの詳細は、窓口でご案内いたします。

要綱・様式等

工事負担金算定基準

工事負担金算定基準(PDF:458KB)

工事負担金制度の根拠法令等

工事負担金制度は、水道法第14条の「その他の供給条件」を法的根拠としています。これは、給水を行う際に結ばれる給水契約の条件として位置づけられるものとなります。
そして、神戸市水道条例第33条、神戸市水道条例施行規程第32条において、具体的に定めています。

神戸市水道条例(外部リンク)

神戸市水道条例施行規程(外部リンク)

お問い合わせ先

水道局配水課