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最終更新日:2023年9月22日
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手続きから結果の通知まで、およそ3ヶ月間を要します。
通知が届きましたら、速やかに手続きを行ってください。
種類 | 内容 |
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公害医療手帳の認定の更新 | 被認定者の認定疾病が有効期間の満了前に治る見込みがないときは、認定の更新を申請することができます。 手続きの時期が来ましたら、「認定更新の手続きについて(お知らせ)」を郵送しますので、手続きを行ってください。 (なお、認定の有効期間の満了日までに、手続きをされない場合は、災害その他やむを得ない理由により申請できない場合を除き、認定の資格を失います。一度、認定の資格を失うと、再度認定されることはありませんので、ご注意ください。) |
障害の程度の見直し | 障害補償費を受給されている方は、年に1回、障害の程度の見直しの手続きが必要です。 手続きの時期が来ましたら、「障害の程度の見直しの手続きについて(お知らせ)」を郵送しますので、手続きを行ってください。 (期間中に手続きがされない場合は、障害の程度の決定ができず、障害補償費の支給が一時停止されますので、ご注意ください。) |
種類 | 内容 |
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改定請求 | 障害の程度が3級以上の方が、認定疾病が悪化したことを理由に、見直しの時期ではなくても、障害の程度の改定を請求することができます。 (標準処理期間:5カ月) |
障害補償費の請求 | 障害の程度が級外の方が、認定疾病が悪化したことを理由に、障害補償費を請求することができます。 (標準処理期間:5カ月) |
遺族補償費 遺族補償費一時金の請求 |
一定の要件を満たす被認定者の遺族の方は、遺族補償費又は遺族補償費一時金を請求することができます。 ※被認定者が認定疾病に起因して死亡した場合にのみ、支給されます。 (標準処理期間:5カ月) |
葬祭料の請求 | 被認定者の葬祭を行った方は、葬祭料を請求することができます。 ※被認定者が認定疾病に起因して死亡した場合にのみ、支給されます。 (標準処理期間:5カ月) |
療養手当の請求 | 1か月のうち認定疾病による入院が1日以上、または通院が4日以上ある場合に、その日数に応じて支給されます。(標準処理期間:2カ月) ※手続きの時期が来ましたら、ご案内を郵送します。 ※医療機関から公害診療報酬明細書の提出が遅れた場合等、診療日数の確認ができなかった際は支給が遅れることがあります。 |
療養費の請求 | やむを得ない理由で公害医療手帳を提示できず、認定疾病の治療について自己負担をした場合は、医療費の請求ができます。 |
種類 | 内容 |
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氏名、住所、書類の送付先、 振込金融機関等を変更される場合 |
氏名等変更届(EXCEL:17KB)を添付書類(詳細は様式に記載)とともにご提出ください。 |
公害医療手帳の紛失・再発行 | 公害医療手帳再交付申請書(WORD:38KB)を誓約書(WORD:29KB)とともにご提出ください。 |
認定疾病が治った場合 | 公害医療手帳返還届(WORD:39KB)をご提出ください。 |
上記(1)~(3)に関する書類は、下記担当宛てにご提出ください。
【提出先】
〒650-8570 神戸市中央区加納町6丁目5番1号
神戸市健康局 保健所 保健課 公害担当
TEL 078-322-5248