最終更新日:2024年9月30日
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Q1 「寄り添い給付金/妊娠時」の申請は誰が行えばいいですか。
妊婦の方が行う必要があります。
Q2 「寄り添い給付金/出産時」の申請は誰が行えばいいですか。
対象の子どもを養育する方が行う必要があります。
父母で子どもを養育されている場合は、父・母のどちらが申請いただいても結構です。ただし、重複して申請することはできません。
Q3 海外で妊娠して帰国した場合、「寄り添い給付金/妊娠時」の対象となりますか。
出産前に日本に帰国し、神戸市で妊娠届出をして面談を受けた場合は、対象となります。
Q4 海外で出産して帰国した場合、「寄り添い給付金/出産時」の対象となりますか。
日本に帰国し、神戸市で住民登録をした場合、面談を受けることにより「寄り添い支援事業/出産時」の対象となります。
※神戸市で妊娠届出をされない場合は、「寄り添い給付金/妊娠時」は対象外となります。
※対象児童が1歳に達する日以後の最初の3月31 日(2024年3月31日までに1歳に達した児童の養育者は2025年3月31 日)の前日までの方に限ります。