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神戸市 排水設備指定工事者に対する行政処分

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記者資料提供(2024年9月2日)
神戸市建設局下水道部管路課
神戸市下水道条例第8条の13に基づき、以下のとおり、神戸市排水設備指定工事者の指定取り消し処分を行います。

1.処分対象事業者

・名    称:株式会社新和商会
・所  在  地:神戸市長田区長田天神町2丁目4-28
・代  表  者:代表取締役 髙山 義和

2.処分内容及び根拠条例

・処分内容:指定の取り消し
・根拠条例等:神戸市下水道条例第8条の13、同条例施行規則第6条の8

3.通知日及び処分開始日

・通 知 日:2024年9月2日
・処分開始日:2024年10月2日

4.処分理由

神戸市下水道条例第3条に規定する排水設備計画(変更)確認申請の提出を怠り、また、その排水設備工事の計画の確認を受けずに施工に至る違反行為を、2021年度から50件の排水設備工事において繰り返し行った。

5.これまでの経緯

・2024年4月12日          違反行為の発覚
・2024年4月13日~6月26日    事情聴取・現地調査及び事実確認(技術基準上の問題が無いことも確認)
・2024年7月23日             処分対象事業者からの意見陳述のための聴聞

6.参考

(1)排水設備とは
民地内の排水管や汚水ます等の設備で、汚水や雨水を公共下水道などへ排除する施設のこと。
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(2)指定工事者とは(神戸市下水道条例第8条)
法令等に定める技術基準を確保するために、排水設備工事を施工できる者として、市の指定を受けた者のこと。指定工事者でなければ、市内で排水設備工事を施工することができない。
なお、指定を受けるためには、試験や講習を受講するなどの資格要件を満たした上で、市に申請を行う必要がある。

(3)排水設備計画(変更)確認申請とは(神戸市下水道条例第3条)
指定工事者が排水設備工事を施工する場合は、事前に市に申請し、公共下水道の保全や公衆衛生などの観点から、排水設備工事の計画が法令等に定める技術基準に適合していることの確認を受けなければならない。

(4)神戸市下水道条例第8条の13
市長は、指定工事者又は責任技術者が次の各号のいずれかに該当するとき、又 は規則で定める基準に該当するに至つたときは、第8条第1項若しくは第3項若しくは第8条の8第1項の指定を取り消し、又は30日を超えない範囲内で期間を定めて指定の効力を停止することができる。

(5)神戸市下水道条例施行規則第6条の8
条例第8条の13に規定する規則で定める基準は、次の表の左欄に掲げる違反の内容の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める点数の過去2年間における累計が、50点以上の点数となったときは条例第8条第1項若しくは第3項又は第8条の8第1項の指定を取り消し、40点以上50点未満の点数となったときは30日間指定の効力を停止し、及び30点以上40点未満の点数となったときは15日間指定の効力を停止するものとする。なお、同時に2以上の違反の内容に当たるときは、これらの違反の内容の点数のうち最も高い点数(同じ点数のときは、その点数)を付与するものとする。

違反の内容 点数
指定工事者 責任技術者
1 排水設備の計画又は確認を受けた事項の変更の確認
を受けていない新設等の工事に着手したとき。
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