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最終更新日:2024年10月22日

児童生徒が感染症にかかった時の学校園での提出書類

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2024年4月からインフルエンザまたは新型コロナウイルス感染症にかかった場合に、同一の様式(「欠席期間の報告書」)を使用することになりました。
なお、インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症以外の感染症は、今までどおり「登校(園)許可書」を使用してください。

インフルエンザまたは新型コロナウイルス感染症にかかった場合

インフルエンザ

以下の2つの条件を満たさなければ登校園できません。

  1. 発症した後5日経過している
  2. 熱が下がった後2日(幼児は3日)経過している

新型コロナウイルス感染症

以下の2つの条件を満たさなければ登校園できません。

  1. 発症した後5日経過している
  2. 症状が軽快(軽くなること)した後1日経過している

欠席期間の報告書

上記1又は2の基準内で登校園できる場合は、以下の報告書を保護者が作成し、学校園にご提出ください。

欠席期間が発症した翌日より8日以上(幼稚園は9日以上)となる特別な場合

別の様式(登校園許可書)の提出が必要となります。
学校園から様式をお渡ししますので、医療機関で作成してもらってください。

インフルエンザまたは新型コロナウイルス感染症以外の感染症にかかった場合

「登校(園)許可書」を医療機関で作成してもらい、学校園にご提出ください。
神戸市立の学校園では、感染症に罹患した児童生徒等が診察を受けた際、統一した登校(園)許可書を使用することで、原則文書料が無料になります。
文書料が有料の場合の対応は、学校園にご相談ください。

お問い合わせ先

教育委員会事務局学校支援部健康教育課