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農業・農村の有する、国土の保全・水源の涵養・自然環境の保全・良好な景観の形成等の多面的機能の維持・発揮のための地域活動や営農の継続等に対して支援を行うもので、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」の施行により、平成27年度から法律に基づく制度となりました。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第6条第1項の規定に基づき、多面的機能の発揮の促進に関する計画を作成しましたので、同条第5項の規定に基づき、次のとおり公表します。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第1項の規定に基づき、多面的機能の発揮の促進事業に関する計画を認定しましたので、同条第6項の規定に基づき、次のとおり公表します。
多面的機能支払交付金とは、農地維持支払交付金と資源向上支払交付金から構成され、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図る地域の共同活動を支援する制度です。
以下の交付金から構成されます。
農業者のみまたは農業者及び地域住民等で構成される活動組織が取組み、地域資源の基礎的な保全活動、地域資源の適切な保全管理のための推進活動を支援します。
(活動例)
農業者及び地域住民等で構成される活動組織、または、広域活動組織が取組み、施設の軽微な補修、農村環境保全活動などを支援します。
(活動例)
農地維持支払交付金と同様の活動組織、または、広域活動組織が取組み、老朽化が進む水路や農道などの施設の長寿命化のための補修・更新活動を支援します。
(活動例)