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神戸市指定定期検査機関の公募

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記者資料提供(2024年8月19日)
地域協働局消費生活センター
神戸市では、計量法の規定による定期検査を、同法に規定する指定定期検査機関制度により、適正かつ効率的に実施しています。
このたび、2024年度末で現行の神戸市指定定期検査機関の指定期間が満了するため、2025年度からの当該指定定期検査機関の指定を希望する事業者を募集します。
詳細につきましては、神戸市のホームページをご覧ください。

公募の概要

1.公募の内容:計量法第20条に基づく神戸市指定定期検査機関の募集
2.指定をする者:神戸市長
3.指定の期間:2025年4月1日から2028年3月31日まで(3年間)
4.選定の方法:「計量法第28条に基づく選定基準」及び「神戸市指定定期検査機関の選定基準」に基づく書類審査及び現地調査等により選定

定期検査業務の主な内容

1.神戸市内全域を対象とする計量法第19条第1項及び計量法施行令第10条第1項第1号に規定する「非自動はかり、分銅及びおもり」並びに同第2号に規定する「皮革面積計」の定期検査。
2.神戸市手数料条例及び神戸市手数料条例施行規則に基づく「定期検査手数料」の徴収。

応募資格

1.神戸市内に本社又は事業所のある法人であること。
2.計量法第27条(欠格条項)の規定に該当しない者であること。
3.計量法第28条(指定の基準)の規定に適合している者であること。
4.市税並びに消費税及び地方消費税について滞納又は未申告がないこと。(直近3年度分)
5.神戸市から指名停止の措置をうけていないこと。(応募から業務委託契約の締結までの期間)
6.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者であること。
7.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団員が役員又は代表者としてもしくは実質的に経営に関与していない、その他暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない、神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱に基づく除外措置を受けていないこと。

公募の手続き

1.公募のスケジュール
(1)公募要項等の配布期間 2024年8月19日(月曜)~9月5日(木曜)
(2)公募に関する質問の受付期間 2024年9月2日(月曜)~9月10日(火曜)
(3)公募に関する質問への回答 2024年9月17日(火曜)
(4)申請書類等の受付期間 2024年9月30日(月曜)~10月2日(水曜)
(5)調査期間 2024年10月3日(木曜)~10月18日(金曜)
(6)選定 2024年10月下旬
(7)選定結果の通知・公表 2024年11月上旬
2.公募要項等の配布資料
(1)神戸市指定定期検査機関公募要項
(2)神戸市特定計量器定期検査業務の基準
(3)神戸市指定定期検査機関の選定に係る申請書類様式集
(4)計量法第28条に基づく選定基準
(5)神戸市指定定期検査機関の選定基準
3.公募要項等の配布及びダウンロード
公募要項等の配布期間中の平日の9時から17時まで(12時から13時までの間を除く。)に神戸市消費生活センターにおいて配布します。
また、公募要項等は、神戸市のホームページからもダウンロードできます。
4.申請書類等の受付
申請書類等の受付期間中の平日の9時から17時まで(12時から13時までの間を除く。)に神戸市消費生活センターまで御持参ください。申請書類等の内容を確認して受領します。(注意:持参以外の方法では受付けません。)

ホームページアドレス

https://www.city.kobe.lg.jp/a07153/kurashi/lifestyle/keiryoukensa/index.html